同性パートナーがいる市職員も結婚休暇の対象へ

活動報告

藤沢市議会2月定例会で同性パートナーがいる職員も結婚休暇、扶養手当などの対象とする条例改正案が賛成多数で可決されました。

条例の改正案は人権と多様性を尊重する社会を実現するために、2021年4月から開始した藤沢市パートナーシップ宣誓制度の趣旨を踏まえ、市職員の手当や休暇などにおける対象者として、従来の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めた配偶者」に「同性パートナーシップ関係の相手方」(性的マイノリティや事実婚の方)を加える拡充を行うものです。結婚休暇については対象を拡大するために「藤沢市職員の勤務時間に関する条例」の一部改正を行い、新たに「事実婚の相手方」及び「同性パートナーシップ関係の相手方」 を同条例に規定し、条例改正とあわせて、手当・休暇に関する運用マニュアルの改定が行われます。

藤沢市ではこれまで結婚祝い金や事故見舞金などについては同性パートナーがいる職員も対象とする一方、結婚休暇など休業休暇制度の取得については対象外となっていました。そのため、2023年9月定例会の一般質問で私は市職員がパートナーシップ宣誓制度を利用し、宣誓を行った場合には休暇、休業等の制度についても対象とするよう求めていました。総務部長は「休暇の取得要件などの課題整理を行い、国・県・他市の状況も踏まえて、制度の拡充に向けて検討していきたい」と答弁していました。

神奈川県内の自治体では横浜市・川崎市・横須賀市・大和市が、結婚休暇などの休暇制度の対象を同性パートナーまで拡大しています。今回藤沢市でも同性パートナーがいる職員の福利厚生が法律婚と同等になったことで、今後当事者が結婚休暇などを利用することがアウティング(本人が公にしていない性的指向や性自認に関する情報を暴露すること)につながらないようプライバシー保護を徹底すること、市内の民間企業に対しても人事制度の充実を促すなど積極的な対応を求めました。

今後も「誰もが自分らしく生きられるふじさわ」を目指して取り組んでいきます。藤沢市政に望むご意見・ご要望をお寄せください。

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