藤沢市議会は12月4日の本会議で「市議会ハラスメント防止条例」を賛成多数で可決しました。同条例は議員から職員、議員同士のハラスメントを防止することを目的に2025年4月施行を予定しています。
同条例では外部委託として設置する相談窓口にハラスメント事案が寄せられた場合に、議長がハラスメント対策委員会を設置し、事実関係の把握や解決に向けた調整などを行うこととしています。それでも解決が図られない場合、相談者は同対策委員会にさらなる調査の申し立てができ、それを受けて議長は弁護士などから構成される調査・審査会を設置。ハラスメントの該当性の調査や事実認定を行い、該当するとされればハラスメントをおこなった議員に弁明の機会を与えつつ、議員名公表などの措置を講ずる仕組みとしています。
市議会では今年1月に市の管理職に向けて議員からのハラスメントの実態調査を行い、そのうち2割が「ハラスメント被害に遭ったことがある」と回答しました。こうした結果を受けて、共産党議員団も含め条例制定に賛同する会派を中心に議員から職員へのハラスメントを防止するための条例づくりの議論を進めてきました。4日の本会議では議長を除く出席議員34人のうち32人が同条例に賛成。条例制定に反対していた藤沢市公明党も賛成に回りました。一方、条例に反対したvisonふじさわは「理念には賛同するが、条例の実効性が確保されていない」などと討論しました。
ハラスメントは、身体的・精神的な攻撃とともに、過大な仕事を与える、過少な仕事しか与えない、人間関係から切り離す、上下関係に乗じて支配しようとする、私的なことに過度に立ち入るなど、様々な形態で人を傷つけ、痛めつけ、うつ病や退職に追い込んだり、命さえ奪ったりすることもある、決して許されない行為です。