「藤沢市犯罪被害者等支援条例」が全会一致で成立しました――支援金の支給や一時保育の費用助成へ

活動報告

藤沢市議会9月定例会は、16日に開かれた本会議で、「藤沢市犯罪被害等支援条例」を全会一致で可決しました。

同条例は第1条で、藤沢市内で犯罪被害に遭われた方の生活再建や被害の軽減を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的として掲げ、10月1日から施行されます。条例に基づき、市内で犯罪被害に遭われた方には、支援金の支給や一時保育や、転居にかかる費用助成など、日常生活にかかわる支援が実施されます。

人権男女共同平和国際課内に総合支援窓口が開設され、相談員が週2回1名配置されます。質疑では犯罪被害支援の専門職を配置していくことやインターネット上における犯罪被害者への誹謗中傷を防止するための体制の構築を求めました。

日本共産党は、1975年に、「犯罪被害者補償法案大綱」を発表して以来、犯罪者に賠償能力がないなどの理由から、被害者やその家族に損害賠償がされず、精神的に深刻な苦痛を受けたうえに生活上も悲惨な状態に追い込まれている現状に対して、国の救済措置として国家補償の制度を提案してきました。また、犯罪被害者基本法を早急に制定し、国の施策として、被害者は尊厳をもって扱われるべきであり、速やかな被害回復の権利を有することを宣言し、被害者に刑事事件の加害者や事件の内容、刑事手続きや判決内容などの情報について、可能なかぎり提供をうけることをはじめ、各種の権利保障を明確にすることを求めてきました。

日弁連のアンケートによると、犯罪被害者等への損害賠償命令が確定しても実行されている割合は低く、殺人事件で3.2%に過ぎません。被害者や遺族が立ち直り、平穏な生活を取り戻すまでの経済支援を目的として「犯罪被害給付制度」による遺族給付金の実績は平均707万円、障害給付金が平均395万円です(23年度)。犯罪被害者の団体も、迅速で確実に損害賠償を受けられるよう実効性のある措置、国による損害賠償の立て替え払い制度などを求めており、法務大臣も「不断の見直しは必要」と述べています。

引き続き、犯罪被害者支援の充実に取り組んでいきます。藤沢市政に対するご意見・ご要望をお寄せください。

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